Vol.38 秋を迎えて

みなさん、こんにちは。

9月はイベント盛り沢山で、本当に忙しい日々で、なんとか走り切ったー!という思いです。

さて、8月下旬に生まれた第二子は、生後1ヶ月が過ぎ、(一般的に言われるように)目が見えるようになり、ようやく自分が外界に出されたことがわかってきた様子で、辺りを怪訝そうに見回しています。

4年ぶりの新生児の扱いとなりますが、ともかく洗濯物の量が半端ない。
4歳の長男も駆け回り、汗をたくさんかくものですから、子供二人分の洗濯はとにかく負担になります。普段スーツの私と、育児休暇中の妻は、ほとんど肌着程度でほぼ毎日同じ服を着ているものですから(笑)、大した量にはならないのですが、洗濯機は常に大量の子供服が回り続けている状態です。
自宅の洗濯機の容量もさることながら、一つ一つ洗濯物を干しているだけで、本当に一仕事です。やっと終わった、、、という一仕事を終えたような疲労感でいっぱいになりますね。

改めてコインランドリーの利便性というものを自らで感じています笑
思い切って、大量の洗濯機と乾燥機を利用することによって、数時間の時間を創出できるというとは、事実だと思います。

内閣府が興味深いデータを出していました。
「家事活動等の評価について」
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/satellite/roudou/contents/pdf/kajikatsudoutou1.pdf

端的にいうと、様々な家事活動(ここでは、”無償労働”という言葉を使っています。)を貨幣評価してみましょう、というものです。
基準はいくつか記載ありますが、”機会費用法”というものを一つの基準としてここでは利用しております。要は、無償労働した時間は、本来ならば仕事やパートができたとして考える、機会損失として捉えます。


例えばですが、我が神奈川県の最低賃金は、1,011円/時間(2019/10~)ですから、通常の洗濯に使っていた時間を労働に回せていたら?という考え方です。
もし、一日1.5時間を使っていたとしたら約1500円、1週間で10,500円に登ります。
とまぁ、非常にざっくりした考え方ですが、確かにそこまで効率良く、有償労働ができるかというとそうでもないので、必ずしも当てはまることはできないとは思います。

ただそうだとしても、週末の限られた休みの一時間は、1,011円どころじゃないですよね?きっと、子供と過ごす時間には、その何倍も価値のあるものだと思います。特に小さい時は、本当に短く、あっという間に過ぎてしまうものですからね。(今の私は、しみじみ思います笑)

ぜひ皆様も、休みの時間を有効に、楽しく過ごしてくださいね!

店主